一般社団法人協力隊を育てる会
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THE SUPPORTING ORGANIZATION OF J.O.C.V.
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情報公開について

当会は情報公開を次のように行っています

1.総会資料の公開
2.定款の公開
3.その他の資料の閲覧を希望される方はご連絡下さい

 

総会資料

2023(令和5年)年度第48回通常総会資料
 (PDFファイル 2.9Mbyte)
2022(令和4年)年度第47回通常総会資料
 (PDFファイル 3.1Mbyte)
2021(令和3年)年度第46回通常総会資料
 (PDFファイル 5.8Mbyte)
2020(令和2年)年度第45回通常総会資料
 (PDFファイル 3.5Mbyte)
2019(令和元年)年度第44回通常総会資料
 (PDFファイル 3.5Mbyte)
平成30年度第43回通常総会資料
 (PDFファイル 2.1Mbyte)
平成29年度第42回通常総会資料
(PDFファイル 3Mbyte)  
平成28年度第41回通常総会資料
 (PDFファイル 2.2Mbyte)
平成27年度第40回通常総会資料
 (PDFファイル 1.6Mbyte)
平成26年度第39回通常総会資料
 (PDFファイル 7Mbyte)
平成25年度第38回通常総会資料
 (PDFファイル 1Mbyte)
平成24年度第37回通常総会資料
 (PDFファイル 5.5Mbyte)
平成23年度第36回通常総会資料
 (PDFファイル 5.5Mbyte)
平成22年度第35回通常総会資料
 (PDFファイル 1.3Mbyte)
平成21年度第34回通常総会資料
 (PDFファイル 1.8Mbyte)
平成20年度第33回通常総会資料
 (PDFファイル 1.1Mbyte)

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一般社団法人協力隊を育てる会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条この法人は、一般社団法人協力隊を育てる会(英文The Supporting Organization Of J.O.C.V. 略称SOJOCV)と称する。

(事務所)
第2条この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の議決により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、青年海外協力隊をはじめとする国際ボランティア(以下「協力隊等」という。)事業に市民の立場から参加しやすい社会環境を創り、次世代を担う人材の創出及び育成を図るとともに、協力隊等が得た経験を共有することで多様な価値観を尊重する平和で豊かな社会を築き、国際社会と地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)協力隊等の活動に関する普及啓発と理解促進に関する事業
(2)協力隊等への参加促進に関する事業
(3)協力隊等の現地活動支援に関する事業
(4)協力隊等の経験を社会に還元するための事業
(5)市民ボランティア等と連携した社会貢献事業
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外にて行うものとする。

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員この法人の事業に賛同して入会した個人、法人、団体
(2)賛助会員この法人の事業を賛助するため入会した個人、法人、団体
(3)名誉会員この法人に功労のあった者又は通常総会において推薦された者
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上(以下、法人法という。)の社員とする。

(会員の資格取得)
第6条 この法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
2 この法人の名誉会員は、通常総会において推薦され、理事会において決議のうえ指名する。

(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員又は賛助会員になった時及び毎年、正会員又は賛助会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 正会員又は賛助会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、正会員又は賛助会員が次のいずれかに該当するに至ったとき、名誉会員が次の第2号及び3号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 正会員又は賛助会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する正会員又は賛助会員としての権利を失い、義務を免れる。また、正会員については法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 この法人は、正会員又は賛助会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費の他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 総会

(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会を以って、法人法の社員総会とする。

(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後2カ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第15条 定時総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。

(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面等による議決権の行使)
第19条 正会員は書面、電磁的方法または代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理人を証する書面を総会ごとにこの法人に提出しなくてはならない。
3 第1項をもって、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には議長及び出席正会員のうち、予めその会議において選出された議事録署名人2名が記名、押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事15名以内
(2)監事2名以内
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。
3 前項の会長と副会長を除く理事のうち2名を常任理事とする。
4 第2項の会長をもって、法人法上の代表理事とする。
5 第2項及び第3項の副会長と常任理事をもって、法人法上の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
4 常任理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 会長、副会長及び常任理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(顧問及び参与)
第28条 この法人に、若干名の顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の決議により会長が任期を定めて委嘱することができる。但し、再任を妨げない。
3 顧問及び参与は、無報酬とする。但し、その職務を行うために要した実費を支払うことができる。

(顧問及び参与の職務)
第29条 顧問及び参与は、会長の諮問に応え、会長に対し意見を述べることができる。

(責任の一部免除)
第30条 この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める
要件に該当する場合には、3分の2以上が出席し、その過半数をもって行う理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度として、免除することができる。

第6章 理事会

(構成)
第31条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第32条 理事会は、法令ならびにこの定款の定めに従い、次の職務を行う。
(1)総会の日時及び場所ならびに議事に付すべき事項の決定
(2)事業報告書及び決算書類ならびに事業計画書及び収支予算書の承認に関する事項
(3)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(4)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(5)理事の職務執行の監督
(6)会長、副会長及び常任理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲り受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(6)第30条の責任の一部免除

(開催)
第33条 理事会は、定時理事会として年2回以上開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。

(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、記名、押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第39条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所(及び従たる事務所)に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間(また、従たる事務所に3年間)備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所(また従たる事務所)に備え置くものとする。

(剰余金の処分制限)
第41条 この法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配を行うことはできない。10

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
2 定款の変更の総会決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(解散)
第43条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 委員会

(委員会)
第45条 この法人の事業を推進するために必要ある時は、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、理事会の決議により会長が任期を定めて委嘱することができる。但し、再任を妨げない。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 事務局

(事務局)
第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。11

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は足立房夫とする。
3 この法人の最初の業務執行理事は以下の者とする。
(1)青木盛久
(2)山本信也
(3)水野秀一
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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