一般社団法人協力隊を育てる会
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THE SUPPORTING ORGANIZATION OF J.O.C.V.
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会員規約
※会員規約は協力隊を育てる会定款の会員の項を抜粋したものです。
→定款全編はこちらをご覧下さい。

第2章  会 員

(会員の種別等)
第5条 本会の会員は、次の通りとする。
(1)個人会員 本会の目的に賛同して入会した個人
(2)団体会員 本会の目的に賛同して入会した非営利団体及び公益法人
(3)法人会員 本会の目的に賛同して入会した前号以外の団体及び法人
2. 団体及び法人たる会員は、当該団体及び法人を代表する者1名の氏名を本会に届けなければならない。
(入会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、理事会の議決を得て、会長が別に定める入会金及び会費を添え、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
(資格の喪失)
第7条 会員は、次の各号の1に該当するときは、その資格を失う。
(1)退会したとき
(2)除名されたとき
(3)本会が解散したとき
(4)死亡したとき
(退会)
第8条 会員が退会しようとするときは、退会届に理由を付して会長に提出しなければならない。
(除名)
第9条 会員が次の各号の1に該当するときは、総会の決議を得て会長がこれを除名することができる。
(1)本会の名誉を汚し、若しくは信用を失うような行為があったとき
(2)定款又は総会の決議を無視する行為があったとき
(3)著しく会費を滞納したとき
(拠出金品の不返還)
第10条 既納の会費その他の拠出金品は、返還しないものとする。


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